第1条(名称及び所在地)
本クラブは、「サンクススポーツクラブ」と称し、その事務局は、東京都豊島区池袋本町1-21-3に所在します。
第2条(運営)
本クラブの運営は、「サンクススポーツクラブ事務局」が行います。
第3条(目的)
本クラブはスポーツを通して夢を強く持てる人間育成を目的とする。
子ども達に運動の機会を提供し、子ども達の運動能力の向上を目的とする。
第4条(入会資格)
入会資格は、本規約を遵守し各クラスに定められた対象に該当する者とします。
第5条(入会)
入会を希望する場合、所定の入会申込書に必要事項を明記し当クラブの承認を得た上で、入会金と月会費2ヶ月分をお振り込みまたは現金にてお支払いいただきます。その手続きが完了した時点で会員となります。
第6条(休会)
休会は特定のコースを除き、休会する前月第2週までに届出があった場合認められます。但し、休会期間は連続して2ヶ月以内を限界とします。休会中の場合にも年会費はかかります。
第7条(退会)
退会する場合、所定の届出用紙に必要事項を明記し退会する前月の第2週までに本クラブへ提出して下さい。
第8条(入会金)
本クラブの入会金(年会費)はスポーツ補償料を含む金額です。
※クラスによって変動があります。
※スポーツ安全補償概要※
①活動参加者が原因から180日以内に死亡した場合
最高1000万円
②活動参加者に原因発生時から180日以内に後遺障害あるいはそれに準じる結果が残存した場合
後遺障害の程度等に応じて、最高1000万円
③活動参加者が入院した場合のうち原因発生時から180日以内のもの
最長7日まで、日額4000円
④活動参加者が通院した場合のうち原因発生時から180日以内のもの
最長7日まで、日額1500円
第9条(会費)
会費は毎月27日に当月分を指定口座より引き落とし、または月謝袋にて徴収いたします。納めた会費は特段の事由がない限り原則として返金いたしません。
年会費は毎年3月末に指定口座より引き落とし、または月謝袋にて徴収いたします。
第10条(入会金・会費等の変更)
本クラブは入会金・会費などを変更することができます。
第11条(責任事項)
会員あるいは会員以外の施設利用者が、本クラブの利用に際して生じた人的・物的事故及び金品の紛失・盗難については、本クラブの運営・管理に過失があった場合を除き、本クラブは賠償の責を負いません。また、天災などの不可抗力の事由により生じた事故については、当スクールは責任を負いません。会員が本クラブ施設の利用中、事故の責任に帰すべき理由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責任を負って頂きます。
第12条(変更事項)
入会申込書の記載事項に変更が生じた場合、本クラブ所定の用紙に変更事項を記載の上、速やかに提出していただきます。
第13条(資格喪失)
会員は次の場合にその資格を失うことになります。
(1) 死亡
(2) 除名
(3) 本クラブからの解約
第14条(除名等)
次のいずれかに該当する行為があった場合、本クラブは該当する会員の会員資格を一時停止または除名することができます。
(1) 本クラブの名誉を傷つけることや他の会員に著しく迷惑となるような行為があったとき
(2) 本クラブの規約およびその他の規約に違反したとき
(3) 会費、その他の支払いを二ヶ月以上滞納し、本クラブより督促を受けてもなお所定の期限までに支払いのないとき
(4) その他、処分を適当とする行為があり、本クラブがそれを決議したとき
第15条(クラブからの解約)
本クラブは、いつでも入会金を払い戻すことにより会員との間の入会契約を解約することができます。
第16条(休業・閉鎖)
本クラブは、次の理由により施設の場所変更、または休業をすることがあります。
(1) 天災・地変その他やむを得ない事情により開場が不可能なとき
(2) 施設の利用権利がないとき
(3) 社会情勢、経済状況に重大な異変があるとき
(4) 祝祭日のとき
第17条(クラスの新設、廃止等)
本クラブは、利用状況などにより1ヵ月前の予告をもってクラスの新設、曜日および時間帯の変更または廃止をすることができます。
第18条(利用規定)
本規約は定めのない事項および業務遂行上必要な事項は、利用規定等による他、必要に応じ本クラブが定めるものとする。
第19条(諸規則の遵守)
会員は本規約および本クラブが別に定める諸規則を遵守しなければなりません。
第20条(改正)
本規約の改正・変更は、本クラブの定めるところによるものとし、本クラブに関するその他の諸規則についても同様とし、それらの効力は全ての会員におよぶものとします。
第21条(発効)
本規約は、平成31年3月1日より発効します。

入会申込書

サンクススポーツクラブ事務局
東京都豊島区池袋本町1-21-3